ようやく届きました「住民税決定通知書」これで答え合わせできる。
毎年6月ごろに会社員の方は勤め先から配布され、確定申告をする個人事業主の方は直接自治体から郵送されます。
自治体によっては「住民税課税決定通知書」とか「住民税特別徴収税額通知書」など表記され名称はさまざまです。
ややこしいですね!
国税と違い各自治体が発行す都合上、自治体によって名称が異なるようですが、名称は統一して欲しいところです。
この後は「住民税決定通知書」と表記し説明をしていきます。
住民税決定通知書って何?
会社員は毎月の給与から天引きされ、個人事業主の方は年4回分納する、あの住民税の計算書となっています。
私も会社員ですので問答無用でガッツリ天引きされています。
この住民税がなければもっと生活が楽にとか、娯楽や投資に使えるとか考えてしまいますよね。
住民税決定通知書には昨年ふるさと納税をした控除金額も記載されているんです。
住民税決定通知書を使ってふるさと納税の答え合わせをしていきましょう。
ふるさと納税控除額のおさらい
ふるさと納税額のうち、2,000円を除いた額が翌年の住民税から控除されます。
公式には自己負担額とされています。
2,000円が参加費みたいな意味合いですね。
例としてふるさと納税20,000円をしたとした場合の内訳を図にすると以下のような感じです。

寄付した自治体が何ヶ所でも寄付額の合計から2,000円を引いた金額が税額控除となります。
住民税決定通知書の見方
それでは通知書の内容を見ていきます。
会社員など特別徴収される通知書で説明します。

③適用欄にある寄附金税額控除額と実際にふるさと納税した金額を比較することで、答え合わせができます。
ふるさと納税答え合わせ
それでは下記2例で見ていきます。
例2)の場合は限度額を超えて自腹が発生します。
限度額の見込み違いか、限度額ギリギリを攻めすぎた可能性がありますね。
そうならないためのポイントを整理していきます。
ふるさと納税大手4サイトシュミレーション結果
下表はふるさと納税大手4サイトを同条件でシュミレーションした限度額です。
どのサイトも簡単版と詳細版が用意されていて、それぞれで私の源泉徴収票を元にシュミレーションしました。

(補足)普通徴収と特別徴収の違い
給与支払者(会社)は従業員の給与から住民税を差し引く「特別徴収義務者」と定められており、その会社に勤務する従業員も特別徴収によって住民税を納付することが間接的に義務付けられています。
これが特別徴収となります。
住民税は、前年度の所得に応じた県民税と市民税の2つを合わせた税額のことをいい、住民税を納税者自ら納付する方法を「普通徴収」といいます。
つまり役所に直接納税することを普通徴収、給与から天引きされて納税することを特別徴収と呼びます。
まとめ
ふるさと納税は自己負担2,000円で全国の名産品や日用品が返礼品でもらえる、とてもお得な制度です。
物産展で買うには値段を見ると手がでない名産品などを手に入れられ生活の満足度が高くなります。
節約や家計コントロールしている方には最適な制度となりますので、まだの方は一度チャレンジしてみてください。
自分の限度額を知り余計な手出しがないように、そしてありがたく返礼品をいただきましょう。